ペット同伴でのご利用について
ペット対応可の建物に限り、ペット同伴でご利用いただけます。
ご利用条件については、下記をご覧ください。
◆ペット棟使用細則
ゆいまーる利用規定に基づき、次の通りペット棟の利用細則を定めます。
第一条(総則)
シェアハウスのペット棟の利用者は、相互の信頼のもと快適にお過ごしいただく為に、以下に定める事項を遵守しなければならない。
第二条(定義)
この細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
- ①ペット棟 ゆいま~る利用施設概要に記載された可能建物とします。
- ②利用者 ペット棟を使用する全ての利用者を対象とします。
第三条(同伴できるペットの種類)
シェアハウスに同伴可能な動物は、利用者が日常的に飼育している飼い犬及び飼い猫とします。
第四条(遵守事項)
利用者は、ペットと同伴する場合には、次の各号に定める事項を遵守することとします。
- 1.他の利用者の迷惑とならないように充分に配慮をすること。
- 2.同伴するペットが飼い主である使用者の指示に従う事ができること。
- 3.伝染病に対する混合ワクチンの接種後1年以内であること。
- 4.犬の場合、法令に基づいた狂犬病予防注射を接種していること。
- 5.ノミ・ダニの定期的な駆除を行っていること。
- 6.ペットに起因する使用者の賠償責任を担保した損害賠償保険に加入していること。
- 7.分譲地内及び共同・共有施設では、リードあるいはケージを必ず利用すること。
- 8.トイレのしつけが出来ていること(マーキングを行わない)。
- 9.雌犬の場合、生理中または生理後2週間以内でないこと。
- 10.同伴するペットに関係する備品(食器、水容器、タオル類、寝具、トイレ関連備品)は、使用者が持参すること。
- 11.同伴するペットの排泄物及び嘔吐物等は、使用者が責任をもって処理をすること。
- 12.同伴するペットが戸外から入室する時は、脚部等を充分に拭くこと。
- 13.その他、問題等が発生した場合には、会社またはクラブ運営者の指示に従うこと。
第五条(同伴の条件)
利用者が同伴できるペット数は、1棟につき最大4匹(頭)までとなります。
また、大きさが体重10kg迄。(目安は飼い主が抱っこできれば可)
第六条(禁止事項)
使用者は、ペットを同伴する場合には、次の各号に定める行為をしてはなりません。
- 1.第三条で定められた以外の動物を同伴すること。
- 2.伝染病疾患のペットを同伴すること。
- 3.室内にペットのみを残して外出すること。
- 4.リードを用いず共同施設内及び各棟の敷地内を散歩させること。
- 5.室内のベッド、ソファー、寝具、家具類の上にペットをのせること。
- 6.室内備え付けのリネン類及び食器等をペットに使用すること。
- 7.ペットを浴槽内に入れること。
- 8.その他、公序良俗に反する行為や近隣の使用者に迷惑、危害を及ぼすこと。
第七条(利用料金)
ペット棟の利用料金は、次に定めるところによります。
ペット1回の利用につき、犬1頭あたり1,500円(税込)猫1匹あたり500円(税込)とします。 (連泊の場合でも1回利用とします。)
第八条(損害賠償責任)
ペット棟の利用にあたり、同伴するペットに起因する汚損、破損、障害等が発生した場合には、理由の如何を問わず使用者が全責任を負うものとします。
第九条(規則違反に対する処置)
会社は、利用規定に基づき、会員がこのペット棟利用細則に定める事項に違反または違反の恐れがあるときは、是正勧告を行うことができます。